既に結婚するお相手のタイ人の方が日本に滞在している場合には、タイへ渡航することなく、両国での婚姻を成立させることができます。
但し、お相手のタイ人の方が、「短期滞在ビザ」で日本に滞在している場合には、婚姻後に在留資格変更の手続はできず、在留資格認定証明書交付申請の手続をとる必要がありますので、一度、タイへ帰国しなければならなくなります。
ここでは、お互いに日本に滞在している状態での日本・タイでの婚姻手続について、簡単にご説明させて頂きます。
※ 最新の情報を掲載するように努力をしていますが、変更となるケースが多々ありますので、
ご自身で手続きをされる場合には、必ず事前に関係する官公署へご確認ください。
日本先行での婚姻手続がもっとも一般的です。
国際結婚の当事者が、お互いに日本に滞在している状態ですので、日本国の法律に基づく婚姻手続を先行する方法がもっとも一般的であります。
但し、両国での婚姻までに時間がかかりますので、在留期限までに余裕をもって手続をすることを推奨いたします。
特に、タイ国側での手続に時間がかかりますので注意が必要です。
なお、当事務所ではタイ国側で必要となる手続を現地スタッフの対応により代行することができますので、急ぎにケースであっても対応をさせて頂くことが可能です。
駐日タイ王国大使館で「独身証明書」を取得するための「委任状」を作成します。
独身証明書は、タイにある現地の役場でしか取得することはできません。
独身証明書の取得をタイにいる両親や親族に委任するために、この委任状の作成の手続が必要となります。
委任状をタイへ送付して、現地で「独身証明書」を取得します。
現地の役場で独身証明書を取得した後、独身証明書に英語翻訳文と日本語翻訳文を添付して、タイ外務省国籍認証課の認証を受けます。
タイ側から日本へ送付してもらう書類
□ 独身証明書原本 1通
□ 独身証明書の英語翻訳文 1通
□ 独身証明書の日本語翻訳文 1通
※ 独身証明書にはタイ外務省国籍認証課の認証が必要です。
□ タビアンバーン原本、又はタビアンバーン謄本(タイ役場の認証印があるもの)
※ この他、タイ人の方に、離婚歴があれば、離婚証明書原本が必要になります。
また、氏名の変更歴がある場合には、氏名変更証明書原本も必要となります。
駐日タイ王国大使館へ婚姻要件具備証明書の申請をします。
婚姻要件具備証明書の申請に必要となるタイ側の書類が全て揃いましたら、初めに駐日タイ王国大使館、又は駐日タイ王国領事館へ婚姻要件具備証明書の申請を行います。
婚姻要件具備証明書は、日本の市区長村役場へ婚姻届を提出する際に必要となる書類です。
婚姻要件具備証明書とは、タイ人の方が法律上婚姻をすることができる(婚姻の要件を満たしている)ということを証明する書類のことです。
婚姻要件具備証明書の申請の必要書類
(タイ人の方が準備する書類)
□ 国民身分証明書
□ タビアンバーン原本、又はタビアンバーン謄本(タイ役場の認証印があるもの)
□ パスポート原本、そのコピー
□ 独身証明書原本、英語・日本語翻訳文
※ タイ外務省国籍認証課の認証があるもの
□ 離婚歴がある場合には、離婚証明書原本、そのコピー
□ 氏名の変更歴がある場合には、氏名変更証明書原本、そのコピー
□ 写真(サイズ 縦5cm×横3cm) 1葉
(日本人の方が準備する書類)
□ パスポート原本、そのコピー
□ 戸籍謄本 1通
※ 日本外務省の認証を受けたもの
□ 会社が発行した在職証明書原本 1通
□ 写真(サイズ 縦5cm×横3cm) 1葉
□ 履歴書
日本の市区長村役場へ婚姻届を提出します。
駐日タイ王国大使館、又は駐日タイ王国領事館から婚姻要件具備証明書の交付を受けましたら、これでやっと日本の市区長村役場へ婚姻届を提出することができます。
各市区長村役場によって婚姻届の提出時の必要書類には若干違いがありますので、必ず事前に市区長村役場の戸籍課へ確認することを推奨いたします。
婚姻届の必要書類
□ 婚姻届
□ 戸籍謄本 1通
※ 本籍地ではない市区長村役場に届け出をする場合に必要です。
□ 婚姻要件具備証明書
□ パスポート原本
※ 市区長村役場へ提示します。
□ パスポートの日本語翻訳文
□ 外国人登録証明書原本
※ 市区長村役場へ提示します。
駐日タイ王国大使館で家族身分登録のための手続を行います。
日本で婚姻手続が完了した後、タイ人の方はタイの法律に従いタイの役場で家族身分登録手続の申請をしなければなりません。
タイの役場での手続は、タイの家族等に委任することができますので、このための書類も駐日タイ王国大使館で作成してもらいます。
駐日タイ王国大使館の手続で必要となる書類
□ 日本人の方のパスポート原本、そのコピー
□ 戸籍謄本 1通、そのコピー
※ 日本外務省の認証を受けたもの
□ 認証を受けた戸籍謄本のタイ語翻訳文
※ タイ語の翻訳文については、翻訳について大使館のルールがありますので、これに
反していたり、間違えていると一切受理されません。
したがって、専門業者へ依頼することを推奨いたしますが、安田行政書士事務所でも
対応をさせて頂くことが可能です。是非、ご利用をご検討ください。
□ タイ人の方の国民身分証明書原本、そのコピー
□ タビアンバーン原本、そのコピー
□ タイ人の方のパスポート原本
□ タイ人の方に離婚歴がある場合には、離婚証明書原本、そのコピー
駐日タイ王国大使館から交付された書類をタイへ送付します。
駐日タイ王国大使館より、交付された戸籍謄本と委任状をタイへ送付し、現地でタイ外務省国籍認証課の認証を受けます。
このときに、タイ人の方の「パスポート」「国民身分証明書」「タビアンバーン」「離婚証明書」のコピーに原本と相違ないことの署名をして、併せてタイへ送付します。
これらのコピーは、代理申請に必要となります。但し、タビアンバーンについては原本をタイへ送付することを推奨いたします。
タイ外務省国籍認証課から認証を受けた後、タイの役場へ家族身分登録の申請をして、タイ国での婚姻手続は完了となります。
これで、日本・タイの両国での婚姻手続は完了となります。
次に、日本で引き続き同居するために、入国管理局への在留資格変更許可申請が必要です。
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