日本の入国管理局に対して行う在留期間の更新手続(延長手続)

 日本人の方と結婚をして、既に日本に滞在しているタイ人の方は、原則として「日本人の配偶者等」という在留資格を有しています。

 在留資格は、その在留期間が満了する前に更新をしなければ、失効してしまいます。もし、在留資格が失効してしまうと、オーバーステイとなってしまいますのご注意ください。

 この申請手続を在留期間更新許可申請手続と呼び、日本の入国管理局に対して申請を行います。

 なお、タイ人の方が以前日本人の方と結婚しており、離婚後、別の日本人の方と再婚し、初めて更新をするというケースでは、通常の更新手続とは、必要書類が若干異なります。

 

 >> タイ人の方が普通に在留期間を更新するケース

 >> タイ人の方が再婚をした後、初めて在留期間を更新するケース

 

 更新申請が不許可になってしまった場合には、タイへ帰国しなければなりませんので、在留期間の更新手続は非常に重要な手続といえます。

 在留期間更新許可申請は、日本の入国管理局に対して行います。当事務所では、入国管理局へ届け出た専門の行政書士が対応しますので、重要な申請手続にも安心して臨むことができます。

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在留期間更新許可申請手続の必要書類

 在留期間の更新手続は、在留期限が満了する日の3ヶ月前から申請をすることができますので、日数に余裕をもって手続を行うことを推奨いたします。

 また、申請日から約1ヶ月後には結果がわかります。

 以下に更新申請に必要な書類を記載していますので参考にしてみてください。

 ※ 日本人の方が会社に勤めている場合の必要書類です。

 1.在留期間更新許可申請書

 2.日本人の戸籍謄本(発行から3カ月以内)

   ※ 婚姻の事実が記載されているもの

 3.日本人の住民票(発行から3カ月以内)

   ※ 世帯全員の記載のあるもの

 4.日本人の住民税の納税証明書(発行から3カ月以内)

 5.身元保証書

 6.パスポート(提示)

 7.外国人登録証明書(提示)

 上記以外にも、書類が追加で必要となる場合がありますので、自身で申請をされる場合には、事前に入国管理局へ確認をしてください。

 

在留期間更新許可申請手続の流れ

在留期間更新申請手続の流れ

 審査に要する期間は、申請日から1ヶ月を見ておいた方が無難です。

 

 

タイ人配偶者が再婚後、初めて在留期間を更新するケース

 

 これから結婚をしようと思っている(あるいは、既に結婚をした)お相手のタイ人の方が、以前日本人の方と結婚しており離婚をしているというケースは多くあります。

 これから結婚する(あるいは、既に結婚をした)お相手のタイ人の方がこのように再婚である場合には、既に「日本人の配偶者等」という在留資格を有しておりますので、再婚後は変更ではなく、更新許可申請をすることになります。

 但し、このように再婚後、初めて更新をするというケースでは、通常の更新手続とは、必要書類が若干異なります。

 在留期間の更新手続なのですが、在留資格の変更手続と同様の書類を添付する必要があるのです。

 更新申請が不許可になってしまった場合には、タイへ帰国しなければなりませんので、このようなケースでは書類に不備等、確実な申請手続が求められます。

 安田行政書士事務所では、このような再婚後初めての在留期間更新許可申請手続の実績が多くありますので、ご安心してご利用を頂くことが可能です。

 実績豊富な専門家へ是非一度ご相談ください。

 

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在留期間更新許可申請手続の必要書類(再婚後、初めての更新手続)

在留期間の更新手続は、在留期限が満了する日の3ヶ月前から申請をすることができますので、日数に余裕をもって手続を行うことを推奨いたします。

 また、申請日から約1ヶ月後には結果がわかります。

 以下に再婚後初めての更新申請に必要な書類を記載していますので参考にしてみてください。

 ※ 日本人の方が会社に勤めている場合の必要書類です。

 1.在留期間更新許可申請書

 2.日本人の戸籍謄本(発行から3カ月以内)

   ※ 婚姻の事実が記載されているもの

 3.日本人の住民票(発行から3カ月以内)

   ※ 世帯全員の記載のあるもの

 4.日本人の住民税の納税証明書(発行から3カ月以内)

 5.身元保証書

 6.タイの機関から発行された結婚証明書

   ※ タイ国外務省の認証を受けた「家庭登録証(家族登録証)」と英語訳文、日本語訳文

 7.質問書

 8.スナップ写真  2~3葉

 9.パスポート(提示)

 10.外国人登録証明書(提示)

 上記以外にも、書類が追加で必要となる場合がありますので、自身で申請をされる場合には、事前に入国管理局へ確認をしてください。

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