タイにいる家族や知人を日本へよぶための査証申請手続

在、タイに居住している家族や知人を日本へ招きたい場合、在タイ日本国大使館に対して、短期滞在査証の発給を申請する必要があります。

 短期滞在の査証が発給されますと、最長で90日間、申請者(ここでは、家族や知人になります。)は日本に滞在することができます。

 但し、短期滞在査証では、日本において収入を伴う就労活動をすることはできませんので、ご注意ください。

 タイに居住する家族を日本へ招くためには、「親族訪問」の目的で短期滞在査証の発給を申請します。

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 親族訪問の短期滞在査証申請の必要書類について

 1.旅券(査証欄の余白が2頁以上あるもの。)

   ※ 旧旅券がある場合には、旧旅券も併せて提出します。

 2.査証の申請書

 3.申請書に貼り付ける写真(縦4.5cm × 横4.5cm)  1葉

   ※ 6ヶ月以内に撮影されたもので、無修正、無背景で鮮明なもの

 4.質問票

 5.住居登録証(タビアン・バーン)   原本と写しを各1部

 ※ この他、次に該当する場合には、改姓・改名を証明する書類(改姓・改名証明書、婚姻、
  離婚証明書等) の提出を求められます。

  ・ 初めての渡航で改姓・改名歴のある場合

  ・ 前回の渡航後、改姓・改名をされた場合

 6.在職証明書、又は商業登記謄本もしくは在学証明書など   原本を1部

 7.日本に滞在する親族の住居登録証・旅券
   (氏名、写真および有効な在留許可証印のある頁)

   日本に滞在する親族の登録原票記載事項証明書もしくは外国人登録証の両面の写し

   写しを各1部

 8.申請人が渡航費用を負担する場合

    銀行通帳  原本と写しを各1部

    但し、一定の場合、在職証明書だけで、銀行通帳の提出が免除される場合もあります。

   日本に滞在する親族が渡航費用を負担する場合

    招聘人の納税証明書、預金残高証明書、確定申告書控、所得証明のいずれか1点

    原本1部

 9.招へい理由書、身元保証書、滞在予定表

    ※ これらは任意の提出資料です。

 査証申請の書類作成代行サービス

 当事務所では、在タイ日本国大使館への短期滞在査証の発給申請時に添付する各種書類の収集や作成代行サービスを行っています。

 また、バンコク都内に現地の提携パートナー企業がありますので、代理申請こそできませんが、現地においてビザ申請同行サポート、各種のサポートさせて頂くことも可能です。

 もちろん、お相手の方も安心して頂けるタイ語でのサポートとなります。

 タイに居住する家族を招へいしたい方や、タイに居住する婚約者を招へいしたい方、タイに居住する友人を招へいしたい方は、是非、一度、ご相談ください。

 行政手続きの専門家である行政書士が、サポートさせて頂きます。

 

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