安田行政書士事務所では,これまで,タイ人の妻やお子様を持つ多くのお客様からご相談を頂いております。
その中でも,タイで出生した日本人の子供について,タイの役場へ出生届を提出したものの,何らかの事情があって,日本国内で出生届を提出することができず,子供が日本国籍を喪失しているケースを散見します。
こういったケースでは,日本の戸籍謄本にお子様についての記載がありません。 日本人の実子として出生した子供は,本来出生により日本国籍を取得します。なお,出生届を提出する際に国籍の留保を届け出る必要があります。
この子供については,原則として22歳になるまでにタイ国籍と日本国籍のどちらかを選択すればよいのですが,前記のようなケースでは,タイ国籍のみを有している状態となります。
子供のことを考えると,本来取得できるはずの日本国籍を取得できないことは,事情があったとはいえ,非常にかわいそうなことです。
しかし,安心してください。一定条件はありますが,こういったケースでは,日本の役所で子の認知をした後,日本国法務大臣に届け出ることによって,日本の国籍を取得することができます。
この手続は,「日本国民に認知された人の国籍取得の届出」として,国籍法第3条第1項に定められています。
(条 件)
1.父が認知したこと
2.20歳未満であること
3.日本国民であったことがないこと
4.父が子の出生の時に日本国民であったこと
5.父が現に(死亡している場合にはその時に)日本国民であること
国籍取得までの手続フローチャート
※ 父母が婚姻しており,日本国内で認知手続をするケース
(もちろん,タイ国内で認知手続をすることも可能です。)
認知される子供の両親が結婚しているか否かによっても,多少違いがありますので,一度,専門家へご相談ください。
お子様の日本国籍の取得に向けた一連の手続をコンサルタントさせて頂きます。
当事務所では,ビザコンサルタントである行政書士が,タイ国籍の子の認知による国籍取得の届出手続をフルサポートさせて頂きます。
また,バンコク都内には,現地提携スタッフがおりますので,現地で必要となる書類の収集などもサポートさせて頂くことができます。
もちろん、お相手の方も安心して頂けるタイ語でのサポートとなります。
日本・タイの両国で,安心・万全のサポート体制を構築していますので,是非,専門家によるハイクオリティサービスのご利用をご検討ください。
認知による国籍取得届出フルサポートプラン
(サービス内容)
・ 認知届フルサポート
・ 国籍取得届出フルサポート
※ 認知届も国籍取得届出も代理をすることはできませんが,届出書類の作成や必要書類の
取得は全て当事務所で行うことができます。
(サービス料金)
着手金 金54,000円
※ 日本国内で発生する実費も含まれています。
現地実費 約16,600THB
※ お客様の状況によって金額が変動しますので、正確な金額はご契約前に必ず提示さ
せて頂きます。
サービス料金の合計は金10万円程度はかかります。その他,実費が発生する場合もありますので,事前に御見積をさせて頂きます。
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