タイの会社の社員を日本へよぶための短期商用査証の申請手続

 タイの支社に勤務するタイ人の社員を会議や商談のために日本へ招聘したい場合や、日本で実施する短期研修に参加させたい場合など、タイにある会社のタイ人社員をビジネスの目的で日本へ招聘する場合には、短期滞在査証の申請が必要となります。

 このような場合に、申請する短期滞在査証のことを短期商用ビザと呼んだりもします。

 日本での滞在日数は、発給時に在タイ日本国大使館によって決定されますが、最長90日間、日本に滞在可能な短期商用ビザが発給されることもあります。

 但し、短期商用ビザといえども、日本において収入を伴う就労活動をすることはできませんので、ご注意ください。

 短期商用ビザの発給を受けるためには、在タイ日本国大使館へ短期滞在査証の発給申請を行う必要があります。

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 商用目的での短期滞在査証申請の必要書類について

 1.旅券(査証欄の余白が2頁以上あるもの。)

   ※ 古い旅券がある場合には、古い旅券も併せて提出します。

 2.査証の申請書

 3.申請書に貼り付ける写真(縦4.5cm × 横4.5cm)  1葉

   ※ 6ヶ月以内に撮影されたもので、無修正、無背景で鮮明なもの

 4.質問票

 5.在職証明書(役職名、入社年月日、月給、派遣理由と期間が記載されたもの)

   自営業の場合には、商業登記謄本

   ※  所属している会社に作成して頂きます。原本を1部提出します。

 6.日本での用務を証明する資料として以下の書類のいずれか1部

  ・ 日本側の取引先等が作成した招聘理由書又は受入理由書

   ※ 招聘目的・受入目的、その期間を記載を記載します。

  ・ 所属している会社が作成した派遣理由書

   ※ 滞在予定、訪問先、日本での用務の詳細を記載したもの。会社が出張旅費を支弁する
旨を記載します。

 7.上記の他、次に該当する場合には、改姓・改名を証明する書類(改姓・改名証明書、婚姻、
離婚証明書等) の提出が必要となります。

  ・ 初めての渡航で改姓・改名歴のある場合

  ・ 前回の渡航後、改姓・改名をされた場合

 

 短期研修を目的とする短期滞在査証申請の必要書類について

 1.旅券(査証欄の余白が2頁以上あるもの。)

   ※ 古い旅券がある場合には、古い旅券も併せて提出します。

 2.査証の申請書

 3.申請書に貼り付ける写真(縦4.5cm × 横4.5cm)  1葉

   ※ 6ヶ月以内に撮影されたもので、無修正、無背景で鮮明なもの

 4.質問票

 5.在職証明書(役職名、入社年月日、月給、派遣理由と期間が記載されたもの)

   自営業の場合には、商業登記謄本

   ※ 所属している会社に作成して頂きます。原本を1部提出します。

 6.研修受入会社からの研修受入承諾書および研修計画書

   ※ 具体的な研修の日程、研修の場所、受入責任者、実務研修の有無、研修手当等の受
入会社側から研修生に対して支払われる予定の金銭の有無、などを記載します。

 7.上記の他、次に該当する場合には、改姓・改名を証明する書類(改姓・改名証明書、婚姻、
離婚証明書等) の提出が必要となります。

   ・ 初めての渡航で改姓・改名歴のある場合

   ・ 前回の渡航後、改姓・改名をされた場合

 

 ※ 短期研修の場合、実務の有無などによって、短期滞在査証の範疇であるか否かの判断が
非常に難しいと思われます。したがって、専門家への相談を推奨いたします。

 

 短期商用ビザ・短期研修ビザ申請の書類作成代行サービス

 当事務所では、在タイ日本国大使館への短期商用査証の発給申請時に添付する各種書類の収集や作成代行サービスを行っています。

 また、短期商用ビザの一つである短期研修ビザの申請にも対応をすることができます。短期研修ビザの場合、通常の短期商用ビザよりも添付する書類が複雑になります。

 当事務所では、バンコク都内に現地の提携スタッフがおりますので、代理申請こそできませんが、現地においてサポートさせて頂くことも可能です。

 タイの取引先会社やタイ支社で勤務する社員を短期研修の目的で日本へ招へいしたい会社様や、商談や会議のためタイ支社で勤務する社員を招へいしたい会社様は、是非、一度、専門家へご相談ください。

 在タイ日本大使館への査証申請手続を専門する行政書士が、ビザコンサルタントとして、サポートさせて頂きます。

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