日本の入国管理局に対して行う在留資格変更の手続

 これから結婚するお相手のタイ人の方が、既に何らかの在留資格(原則として「短期滞在」は除く)で日本に滞在している場合には、日本とタイの両国での婚姻手続が完了した後、在留資格変更許可申請の手続が必要となります。

 この申請手続を行わないと、相手の方と引き続き日本で同居生活を送ることができません。

 なお、既にお相手の方が日本に在留している場合には、先に日本の法律に基づく婚姻を行い、次いでタイ国の法律に基づく婚姻をされることを推奨します。

 >> この場合の日本・タイの婚姻手続の詳細はこちらです。

 日本の入国管理局から、在留資格変更の許可を受けることができれば、お相手の方はタイへ帰国する必要もなく、そのまま日本に長期的に在留することができます。

 留学ビザで来日したタイ人の方が、日本語学校や大学を卒業した後に、日本人と結婚して在留資格を変更するというケースは、当事務所でも多く取り扱っています。

 不許可になった場合には、タイへ帰国しなければなりませんので、在留資格の変更手続は非常に重要な手続といえます。

 在留資格変更許可申請は、日本の入国管理局に対して行います。当事務所では、入国管理局へ届け出た専門の行政書士が対応しますので、難解な申請手続にも安心して臨むことができます。

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在留資格変更許可申請手続の必要書類

 ※ 日本人の方が会社に勤めている場合の必要書類です。

 1.在留資格変更許可申請書

 2.日本人の戸籍謄本(発行から3カ月以内)

   ※ 婚姻の事実が記載されているもの

 3.日本人の住民票(発行から3カ月以内)

   ※ 世帯全員の記載のあるもの

 4.日本人の住民税の納税証明書(発行から3カ月以内)

 5.身元保証書

 6.タイの機関から発行された結婚証明書

   ※ タイ国外務省の認証を受けた「家庭登録証(家族登録証)」と英語訳文、日本語訳文

 7.質問書

 8.スナップ写真  2~3葉

 9.パスポート(提示)

 10.外国人登録証明書(提示)

 上記以外にも、書類が追加で必要となる場合がありますので、自身で申請をされる場合には、事前に入国管理局へ確認をしてください。

 

在留資格変更許可申請手続の流れ

在留資格変更許可申請手続の流れ

 審査に要する期間は、申請日から1ヶ月を見ておいた方が無難です。

 お相手の方が、既に日本人の夫(妻)と離婚しており、「日本人の配偶者等」の在留資格で日本に滞在しているケースもあります。

 こういったケースで再婚をした場合には、変更手続ではなく、在留期間更新許可申請をすることになります。

>>再婚した後の在留期間更新許可の手続詳細はこちら<<

 

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