在留資格変更申請プランは、既に日本・タイの両国で婚姻手続が終了しており、これから入国管理局への申請を予定している、という方にお勧めのプランです。
タイ人のお相手の方との婚姻が成立すれば、後は日本の入国管理局に対する在留資格変更の手続だけとなります。
入国管理局から無事に許可がおりれば、お相手の方はそのまま日本に滞在することができます。しかし、不許可になってしまった場合には、お相手の方はタイへ帰国しなければなりませんので、在留資格の変更手続は非常に重要な手続といえます。
当プランは、現在、タイ国籍の方が、短期滞在ビザ以外のビザで日本に在留しているケースが対象となります。
(具体的なケース)
現在「留学ビザ」で日本に滞在しているタイ国籍の方と結婚をしたというケース
現在「就労ビザ」で日本に滞在しているタイ国籍の方と結婚をしたというケース
以上のようなケースのお客様にピッタリのプランです。
安田行政書士事務所では、タイ国籍者のビザ申請手続に多くの実績がありますので、安心してご利用を頂くことができます。
以下に在留資格変更申請プランのサポート内容を記述しましたので、是非ご覧になってください。
在留資格変更申請プランのサポート内容
変更手続に必要な書類の収集を代行します。
在留資格変更許可申請に必要な書類を行政書士が代行して収集いたします。
但し、タイで取得する書類は事前にご案内申し上げますので、タイのご家族や親族の方に取
得して頂く必要があります。
これまで、日本人とタイ人の国際結婚手続を多く取り扱ってきた実績から、必要な書類も的
確に収集することができます。
さらに、ほとんどの書類を当事務所で取得することができますので、必要書類収集の負担も
大幅に軽減されます。
申請書や質問書を作成します。
変更許可の申請書や質問書の作成も全て行政書士が代行いたします。
お客様の書類作成にかかる負担を大幅に軽減することができます。
タイで取得する書類に必要な手続を現地スタッフが代行できます。
在留資格変更許可申請では、タイ側の結婚証明書(家族身分登録書)が必要となり、これ
にタイ国外務省の認証や日本語・英語の翻訳文が必要となります。
+オプション料金で、タイ国外務省の認証手続や日本語・英語の翻訳を全て当事務所で代
行することも可能です。
なお、追加のオプション料金については事前にお見積りをさせて頂きますが、8000THB程
度が目安となります。
この場合、タイ人スタッフが現地で的確なサポートをさせて頂きます。
在留資格変更許可申請手続をフルサポートします。
行政書士が入国管理局へ代行申請を行いますので、お客様が入国管理局へ出向く必要は
ありません。
これまで多くのタイ人配偶者ビザの申請を取り扱ってきた実績がありますので、入国管理局
への申請も安心です。
安心・明朗な料金設定
許可までのサポート込みで、報酬8万6400円となります。
なお、費用は着手金及び実費、報酬金との2回の分割払いでのお支払いとなります。
>> 料金に関する詳細は、こちらをご覧ください。
※ 別途、収入印紙代、現地での「認証代」や「翻訳代」は、お客様のご負担となります。
※ 遠方の方ですと、別途「交通費」をご負担頂く場合もございます。
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