日本人とタイ人の国際結婚手続やタイ人のビザ申請のQ&A

 ここでは、当サイトへ寄せられた質問の一部をご紹介しています。

 国際結婚手続やビザ申請、短期商用ビザ・短期研修ビザについての質問や回答を記載していますので、是非参考にしてください。

 もちろん、その他の質問にも回答をさせて頂きますので、お気軽にお問合せください。

 

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 私の彼女はタイ人ですが、将来的に結婚を考えています。そこで、彼女を日本へ招待して、私の両親へ紹介したいと考えています。彼女は、これまでに一度も日本に来たことがありませんが、来日することは可能でしょうか?

 

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 お客様の場合、短期滞在ビザの申請をして、タイ人の彼女を日本へ招聘することができます。

 結婚をする前に一度来日をして実際に日本の生活を体験することは非常に重要であります。日本とタイでは、言葉や文化、気候など様々な違いがありますので、結婚をする前の来日は非常にいい経験となりますので、推奨いたします。

 

 


 

 

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 タイ人の彼女と結婚をすることになりました。私は仕事が忙しく、結婚の手続をする時間がありません。また、タイ側で必要となる書類についてもわかりません。このような状態で全てをお願いすることはできますか?

 

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 安田行政書士事務所が提案させて頂いている「日タイ・ダブルサポートプラン」をご利用頂きますと、お客様のこのような不安を全て払拭することができます。

 また、奥様となるお相手の方にも現地スタッフが的確に対応をしますので、タイ側で必要となる書類についても心配する必要がありません。

 

 


 

 

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 先日、タイ人の彼女と結婚をして、結婚手続が全て終了しました。日本で一緒に生活をしたいと考えていますので、次は、入国管理局への申請を考えています。入国管理局へ申請は非常に重要だということを聞いていますので、専門家へお願いしようかどうか迷っています。専門家へお願いするメリットはありますか?

 

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 タイ人の奥様と日本で生活をするためには、日本の入国管理局が発給する「在留資格認定証明書」が必要となります。

 入国管理局への申請手続は簡単とは言えませんので、実績のある専門家へ依頼することを推奨します。経験が豊富な専門家であれば、様々なケースに的確に対応することができますので、万全の体制で申請に臨むことができます。

 そういった意味でもお客様のメリットは大きいと考えます。

 

 


 

 

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 タイ人の女性と結婚することになりました。タイ人の女性と結婚した場合、氏を私と同じ氏に変更することはできるのでしょうか?

 

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 タイ人の奥様の氏をお客様と同じ氏へ変更することは可能です。また、氏を変更しないで、夫婦が別姓のままでも大丈夫です。

 日本で先に婚姻手続を行い、タイでの婚姻手続に立ち会うことができない場合には、駐日タイ王国大使館で「氏の変更同意書」を作成することによって、奥様の氏を変更することができます。

 

 


 

 

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 弊社はバンコクに支社があります。この度、日本の本社で短期的な研修を実施することになり、バンコク支社で勤務するタイ人の従業員にも参加してほしいと考えています。タイ人の従業員を来日させることはできますでしょうか?

 

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 御社様のケースでは、「短期研修」という方法で短期滞在ビザの申請をすることができます。

 ただし、研修計画書等を作成して申請をする必要があり、少々複雑になりますので、専門家のご利用を推奨いたします。

 

 


 

 

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 タイ人を弊社で雇用する予定なのですが、まずは、短期滞在ビザで来日してもらい、弊社で仕事をしてほしいと考えています。短期滞在ビザで仕事をしても問題はないのでしょうか?

 

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 短期滞在ビザで来日した場合、仕事(就労活動)をすることはできません。

 したがって、お客様のケースでは、まずは日本の入国管理局へ在留資格認定証明書の交付申請をすることを推奨いたします。

 

 


 

 

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 バンコクの支社で貿易業務に従業員を、日本の本社へ転勤させたいのですが、短期滞在ビザを申請すればいいのでしょうか?

 

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 転勤ということで、日本での滞在が長期的になると思われます。御社様のケースでは、「企業内転勤のビザ」を取得することを推奨いたします。

 まずは日本の入国管理局へ「在留資格認定証明書」の交付申請を行います。そして、「在留資格認定証明書」の交付を受けましたら、それを基に在タイ日本国大使館へビザ申請を行い、日本へ入国するという流れになります。

 短期滞在ビザでは、日本で就労活動をすることができませんので十分にご注意ください。

 

 

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