日本の入国管理局から、「在留資格認定証明書」が届いたら、いよいよ最後の手続「査証申請」を行います。
在留資格の申請手続は、「法務省」の管轄であり、一方で査証の申請手続は、「外務省」の管轄になります。
ビザ申請手続とも言われる査証申請手続は、相手の方が、在タイ日本国大使館に対し必要書類を提出して行います。
したがって、タイ国内で行う申請手続です。
査証申請の必要書類について
1.旅券(査証欄の余白が2頁以上あるもの。)
※ 旧旅券がある場合には、旧旅券も併せて提出します。
2.査証の申請書
3.申請書に貼り付ける写真(縦4.5cm × 横4.5cm) 1葉
※ 6ヶ月以内に撮影されたもので、無修正、無背景で鮮明なもの
4.質問票
5.在留資格認定証明書 原本と写しを各1部
※ 日本で取得したものを相手へ送付します。
6.相手の方の住居登録証(タビアン・バーン) 原本と写しを各1部
この他、次に該当する場合には、改姓・改名を証明する書類(改姓・改名証明書、婚姻、離婚証明書等) の提出を求められます。
・ 初めての渡航で改姓・改名歴のある場合
・ 前回の渡航後、改姓・改名をされた場合
査証申請手続の流れ
日本入国後の手続
以上の一連の手続を経て、日本へ入国した後、今度は、居住地の市役所に外国人登録の手続をしなければなりません。
これは「外国人登録法第3条」に定められている手続で、市役所へ「旅券」と「写真2枚」を持参して行う手続です。
日本へ上陸した日から90日以内にしなければならない手続ですので、忘れないように注意してください。
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